DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する情報を案内しています。
DVとは?
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ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、事実婚や別居を含む配偶者や恋人などの、 親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力のことを言い、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
外部からその発見が困難な家庭内において行われることが多いため、潜在化しやすく、 周囲も気付かないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという側面もあります。
DV防止のための法律があります
- 平成13年4月に配偶者からの暴力防止及び被害者の保護を図ることを目的として
「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が制定されました。
平成25年6月の法改正では、配偶者生活の本拠を共にする交際相手(※)からの暴力も、法の適用対象となりました。
法律の名称も「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められました。
⇒内閣府 法律リンク
(※)いわゆる「同棲」状態の相手。婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものは除く。
DVとジェンダーの関係
- ジェンダーとは、「女(男)はこうあるべき」といった社会的・文化的につくりあげられた性別にとらわれた固定的な価値観のことをいいます。
例えば、「妻は夫の言うことに従うべきだから、言うことを聞かない女性は生意気である」「男性が女性より稼ぐのは当たり前だ」
「泣きごとを言うなんて男らしくない」などの考え方は、それとは異なる生き方をしている人を否定し、その人の尊厳を奪う要因にもなりかねません。
DVが起こる背景には、こうしたジェンダーの考え方が影響しているとも言われ、暴力を振るう加害者は罪の意識が薄いため、暴力の被害が続いています。 そして、それは男女が互いに尊重し合い、対等な関係づくりを進める「男女共同参画社会」実現の妨げとなっています。
DVが起こる背景
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- 様々な種類の暴力があります
- DVは、「殴る」「蹴る」といった身体的暴力だけでなく、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力、行動規制なども含まれます。 これらの暴力はどれかひとつだけ振るわれるのではなく、複合的に振るわれる場合が多く、DVの問題を複雑化、深刻化させています。
- 【身体的暴力】
- 殴る・蹴る・髪の毛を引っ張る など
- 【経済的暴力】
- 生活費を渡さない・パートナーが働くことに反対する など
- 【精神的暴力】
- 無視する・ののしる・馬鹿にする など
- 【性的暴力】
- 性的行為を強要する・避妊に協力しない
パートナーの性的な画像をSNSに掲載する など
- 【行動規制】
- 交友関係を制限する・携帯電話を細かくチェックする など
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- DVにはサイクルがあります
- 暴力を振るう加害者は、常に暴力的で威圧的な態度をとっているばかりではありません。
下の図のように、暴力を振るったあと急に優しくなって謝ってきたり、そうかと思うとまた暴力が始まり…というように、サイクルを繰り返すこともDVの特徴です。
そのサイクルに入った被害者は、「暴力さえ振るわなければ優しい人だ」「あんなに優しい人が暴力を振るうなんて、 自分が悪いからだ」と自分の気持ちを合理化し、暴力を振るわれる環境に居続けることにもなります。
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- 被害者がDVから逃れることは簡単ではありません
- DV被害者を知る人は「そんなにひどい暴力を受けているなら、なぜ離れないのだろう?」
「自分の意思で離れないと決めて生活しているのなら、本人も納得の上なのでは?」と思うかもしれません。
しかし、被害者がDVから逃れることは簡単なことではありません。 以下のような理由から、逃れる決心をできずに「自分さえ我慢すれば…」と暴力の環境に留まり続ける人は、決して少なくないのです。
- 【DV被害者のこころ】
- 暴力を振るわれ続けたことによる「逃げても無駄だ」「相談しても誰も助けてくれない」などの他者への信頼を失った絶望感
- 「逃げたら殺されるかもしれない」という恐怖心
- 暴力を振るわれる私にも原因がある」「一度は愛して結婚した相手だから簡単には離れられない」 「離婚をするのは世間体が悪い」「暴力を受けていることを人に相談するのは恥ずかしい」などの様々な理由
- 「夫の収入がないと生活していけない」「子どもの進学にはお金がかかる」などの経済的な理由
- 「子育てにはやはり両親がそろっていることが必要」「転校させたらかわいそう」などの子どもを思っての気持ち
- 今までの生活で続けてきた仕事、地域とのつながり、人間関係など、失うものの大きさ など
DVは身近な問題です
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- 約5人に1人は配偶者から身体的暴力を受けています
- 「DVは特別な人に起こることで、自分には関係ない」と感じる人もいるかもしれません。
しかし、豊田市が平成24年度に行った調査結果では、市民の5人に1人が身体的暴力を受けたことがあると回答しています。 また、精神的暴力は6人に1人、性的暴力は8人に1人です。
この数字をみると、DVは、決して特別な人に起こるものではなく、身近に起きてもおかしくない問題であるということが分かります。
子どもへの影響
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- 親のDVを見せることは「虐待」です
- 子どもに直接的に暴力を振るわなくても、親の暴力を目撃することは、間接的に子どもに様々な影響を及ぼします。 「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法)でも、子どもの面前でのDVは子どもへの心理的虐待に当たると定義されています。
- 【子どもへの影響】
- 「親が暴力を振るうのは、自分がいい子にしていないからだ」と自分を責める
- 感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学習する
- 暴力を振るわれても何もしない母に嫌悪感を抱く
- 両親の緊張した雰囲気を何とかしようと、わざと明るく振る舞う
- 家庭でのストレスを発散するため、学校で問題行動を起こす
- 不登校、非行 など
デートDV
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- 交際中の男女の間にも、DVの問題はあります
- 「デートDV」という言葉を知っていますか。「DV」は夫婦間だけに起こるものではありません。
結婚していない恋人同士、学生などの若い世代でも暴力が振るわれることがあります。これを、「デートDV」と呼んでいます。
恋愛関係にある男女は、「束縛(暴力)」=「愛情」という誤った認識を持ってしまうことがあります。 例えば「異性との交友関係を制限する」というような行為も「愛されているから」とその行為を美化しやすく、 窮屈に感じていても我慢してしまう傾向があります。
このように誤った認識を持ったまま婚姻関係や同棲関係になった場合、DVに発展してしまう可能性があると言われています。 被害者にも加害者にもならないために、デートDVについて正しい知識をもつことが大切です。
DVをなくすために…周りの人にできること
- 「あなたは悪くない」というメッセージ
- もし、身近な人からDV被害の相談を受けたら、どんなことができるでしょうか。
DV被害者が誰かに相談をするということは、とても勇気が要ることです。まずは、その勇気をねぎらい、その上で「世の中に暴力を受けて当然な人なんていない。 あなたは悪くない」というメッセージを伝えましょう。
そして、決して一人で解決しようとせず、専門の相談機関へ相談してください。
相談機関
- 豊田警察署 生活安全課 TEL:0565-35-0110
- 愛知県女性相談センター 豊田加茂駐在室 TEL:0565-33-0294
- 愛知県女性相談センター TEL:052-962-2527
- 豊田市子ども家庭課(18歳未満の子どもがいる方) TEL:0565-34-6636
- 豊田市福祉総合相談課(18歳未満の子どもがいない方) TEL:0565-34-6791
- 女性のための電話相談室 クローバーコール TEL:0565-33-9680
- 男性のための電話相談室 メンズコール☆とよた TEL:0565-37-0034
DVチェックリスト
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あなたの身近にもありませんか?こんなこともDVです。
- パートナーの機嫌を損ねないように、無理な要求も受け入れてしまう
- パートナーの帰宅時間が近づくと、胸がドキドキして落ち着かない
- パートナーが家の中にいないと、ホッとする
- パートナーがいる前で友人などに連絡ができない
- パートナーの機嫌が悪くなるので夜には外出できない
- パートナーは、うまくいかないことがあるといつも私のせいにする
- パートナーは、根はいい人だから暴力さえ振るわなければ何とかやっていける
- パートナーは、いつもギリギリの生活費しか渡さず、お金の使い方も細かくチェックする
- パートナーは、私が話しかけても無視をする
- パートナーは、セックスを断ると不機嫌になる
とよた男女共同参画センターの取組
- 「DV情報をお知らせするコーナー」があります
- とよた男女共同参画センターの図書・情報コーナーには、「DV情報をお知らせするコーナー」を設けています。 DV相談窓口や、法律相談など、DVに関する様々な情報がまとめられています。関心のある方は、一度のぞいてみてください。
- 「こころと身体のセルフケア~パートナーとの関係に息苦しい思いをしていませんか~」を実施しています。
- 「いつもパートナーの機嫌に振り回される」「夫婦喧嘩を見ている子どもへの影響が心配」…など、こんな自分の気持ちに気づいたら、パートナーとの自分の関係を見直していませんか。
この講座は、モラル・ハラスメントなどのDVに悩む女性を対象とした講座です。DVの基礎知識、DVが被害者や子どもに与える影響など、様々な情報をお伝えしながら、ストレス軽減などセルフケアの方法を考えていきます。
開催時期などの詳細は、とよた男女共同参画センターへお問い合わせください。
〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町1-25(産業文化センター2F)
開館時間 | 9:00~21:00〔火~土〕 9:00~17:00〔日曜日〕 |
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TEL | 0565-31-7780 |
FAX | 0565-31-3270 |
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