◆男女共同参画社会 |
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男女が、社会の対等な構成員として、あらゆる分野の活動に参画する機会が確保されることによって、男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を受けることができ、かつ共に責任を担うべき社会です。性別によって選択肢が狭められることなく誰もがいきいきと暮らすことのできるバランスの取れた社会、豊田市がそんなまちになるためにできること、すべきことを一人ひとりが考える、それがはじめの一歩です。
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◆男女共同参画社会基本法 |
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「男女共同参画社会基本法」は、男女共同参画社会の形成を総合的・計画的に推進するために、平成11年6月23日公布・施行され、男女の人権を尊重し、政策等立案決定の場への共同参画や家庭生活と他の活動の両立などの5つの基本理念を掲げています。この基本法をもとに平成12年12月12日に基本計画となる「男女共同参画基本計画」が閣議決定されました。第3次男女共同参画基本計画が平成22年度に策定されました。
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◆男女雇用機会均等法 |
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「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」のことで、昭和60年(1985年)に制定されました。平成11年4月より一部改正され、募集・配置・昇給についての女性に対する差別が禁止され、女性のみの募集・配置なども原則的に禁止されました。同日付けで労働基準法も一部改正され、女性労働者の時間外、休日、深夜労働の規制が解消されました。このことは、女性の職域拡大を図り、男女間の平等な取り扱いが進むことが期待される半面、女性が主に子育てを担っている現状では、働き続けることの困難さがクローズアップされてしまうことが懸念されます。
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◆育児・介護休業法 |
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「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことです。それまでの「育児休業に関する法律」では、1歳に満たない子を養育している労働者が希望した場合、身分や地位を失わずに一定期間休業できる制度を事業主に義務づけていましたが、この法律により介護休業を盛り込むことがうたわれ、平成11年4月からは介護休業制度の導入が義務づけられました。
さらに平成13年11月の改正により、それまでの育児・介護休業の申出や取得を理由とする解雇に加え、不当な取り扱いも禁止することとされました。また平成14年4月の改正では、それまでは規定の無かった時間外労働の制限や子の看護のための休暇措置などいくつかの項目が加えられるとともに、勤務時間の短縮等の措置義務となる子の年齢がそれまでの1歳未満から3歳未満に引き上げられました。平成22年には、短時間勤務制度の義務化や所定外労働の免除、子の看護休暇制度の拡充、介護休暇の新設などが加わりました。。
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◆ジェンダー(gender) |
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ジェンダーとは「男・女」という生物学的な性別ではなく、長い歴史の中で社会的・文化的に作られてきた性差を示す概念です。しかし、私たちはしばしばこのジェンダーを、性別の持つ固定的な特性であると受け止め、本来様々な個性を持つ人間を、「男とはこういうもの、女ならこうすべき」と決めつけてしまいがち。その結果、個人の才能や能力が埋もれてしまう危険をはらんでいるのです。
もちろん身体は違うのですから、全く同じというわけにはいきません。例えば子どもを産むことは女性にしかできません。しかし、女性の特性だと考えられている料理や子育て、気配りなどは男性でも得意な人もいますし、必要なことです。大切なことは「あってもいい違い」と「あってはいけない差別」を見極められる視点を持つことなのです。この視点を「ジェンダーに敏感な視点」といいます。
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◆エンパワーメント |
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「女性が社会的に力をつけること」をいいます。女性自身が自分の置かれた状況の中で問題を自覚し、その状況をもたらしている社会の構造に気づき、構造を変えるための行動を開始し、単なる女性の地位の改善にとどまらず、新しい価値と文化を創る主体となることを意味します。
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◆性別役割分業意識 |
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「男は仕事、女は家事・育児」というように、性別によって家庭、職場などあらゆる場面で役割を分業・分担することをいいます。日本においては、こうした男女に対する固定的な役割分業意識が根強く残っており、男性・女性どちらにとっても負担を与える原因の一つとなっています。
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◆母性神話 |
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女性には、子どもを愛し育てようとする性質が「本能的に」備わっており、女性は母親として献身的に子どもを育てるべきであるとする考え方。この考え方は根拠がなく、現在は「神話」とされています。女性は妊娠・出産という生理的な機能を持っていますが、女性はすべて母性本能を持つという考え方は、「女性は子どもを産み、育てることができて当たり前」と育児をする女性を追い詰めるばかりか、男性の家事や育児への参加機会を奪っています。この「母性神話」は、子どもは3歳までは母親がそばにいて育児をしなければ良い子にならないという「3歳児神話」とともに女性の生き方を狭める原因となっています。
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◆セクシュアルハラスメント |
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厚生労働省ではセクシュアルハラスメントを「相手の側の意に反した性的な性質の言動を行い、またはそれを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること」を規定しており、その概念では「対価型※」と「環境型※」の両方を含むとされています。一般には雇用の場での性差別の具体的なあわられとして起きる「性的いやがらせ」を指し、身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的うわさの流布、衆目にふれる場所への写真の掲示などを含みます。
強い立場にある側から弱い側に与えられるこうした行為は、立場の上下を利用した悪質な行為であるとともに、女性の人格権を侵害する行為でもあるのです。なお、平成11年4月に改正された男女雇用機会均等法では、事業主の職場におけるセクシュアルハラスメント防止が盛り込まれました。
※対価型・・・性的な言動に対する対応により、女性労働者が解雇、配置転換等労働条件の上の不利益を受けること
※環境型・・・性的な言動により女性労働者の就業環境が害されること
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◆ドメスティックバイオレンス(DV) |
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配偶者(事実婚、別居を含む)やパートナーなどから振るわれる暴力のことをいいます。暴力には殴る蹴るなどの「身体的暴力」のみならず、威嚇する、ののしる、馬鹿にするなどの「精神的暴力」、生活費を渡さないなどの「経済的暴力」、性行為を強要するなどの「性的暴力」も含みます。また仕事につかせない、外出や交友関係を制限して孤立させるといった「行動規制」も人権を侵害する暴力であるとされています。しかし、夫婦間のことは私的な問題として扱う風潮があり、表面化しにくく実態が明らかになっているのはほんの一部であるといわれています。ドメスティックバイオレンスに対する法整備や社会制度の充実が急がれるところですが、この問題の解決には地域社会や私たち一人ひとりが「決して暴力は許さない」という意識をもつことも大切です。
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◆DV防止法(配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律) |
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従来は家庭内の個人的な問題として、被害者の救済が必ずしも十分に行われていませんでしたが、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護、また人権の擁護と男女平等の実現を図るためにDV防止法が平成13年4月に制定されました。同法律では、ドメスティックバイオレンス(DV)から被害者を保護するため、地方裁判所が暴力をふるう配偶者(元配偶者も含む)への6ヶ月間の接近禁止命令と、住居からの2ヶ月の退去命令を出す「退去命令」を創設し、命令違反に対しては1年以下の懲役または百万円以下の罰金を科しています。また、DV防止法と被害者保護を国や地方自治体に義務づけています。
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◆メディアリテラシー |
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メDVが“配偶者等からの暴力”をさすのに対して、デートDVは“恋人に対して振るわれる身体的・精神的暴力”を意味します。相手を愛している、自分にとって特別な存在にしたいという一方的な思いが強いため相手を束縛したり支配する関係になること。ディアの特性や社会的な意味を理解し、メディアが送り出す情報を読み解くとともに、自らの考えなどを表現し、発信して行く力をさす。男女共同参画社会を目指す上で、メディアの流す情報に含まれるジェンダーに敏感な視点を持つことはとても大切です。
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◆ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和) |
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老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活などにおいて、自らが希望するバランスのとれた生活を送ることを指します。そのような生活を実現させるためには、働き方の見直しや家庭における家族の役割分担などが必要とされています。
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◆デートDV |
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DVが“配偶者等からの暴力”を指すのに対して、デートDVは“恋人に対して振るわれる身体的・精神的暴力”を意味します。相手を愛している、自分にとって特別な存在にしたいという一方的な思いが強いため相手を束縛したり支配する関係になってしまうこと。
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